著作権、肖像権・氏名権、フリーライド、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)
他人や他社が権利を有する著作物・(有名無名にかかわらず)氏名や名称・商品・建築物・商標等を広告上で使用する場合は必ず権利所有者へ事前に承諾を得てください。
例)
- × 他人が考えた文章やキャッチコピーを無断で利用する
- × 写っている人に無断で写真を掲載する
- × 無断で名前を掲載する
●●さんもお忍びでやってきます、雑誌「▲▲」で紹介されました
→ 人物名・書籍名の使用許諾を得てからご掲載ください
→ 来店したお客様をブログなどで紹介する場合も同様です
ワンポイント
著作権 | 小説・絵・写真・ロゴマーク・地図・音楽など、思想や感情を創作的に表現したもの(=著作物)について、著作物を創作した人(=著作者)に与えられる。 著作物を創作した時点で自動的に発生、取得する。 |
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肖像権・氏名権 | 肖像・氏名の不適当な使用を制限できる権利。 |
フリーライド | 他人が営業努力によって有名にしたもの(社名・ブランド名・商品名など)を無断で利用し、経済的利益を上げる行為(タダ乗り)。 |
産業財産権 | 商品やサービス(役務)について使用する、文字・図形・記号等に対する権利。 特許庁に出願し、審査ののち登録が認められて初めて権利が発生する。 例) 雑誌のタイトル「HOT PEPPER」 など |
※他社の媒体に掲載された広告について
貴社が他社の媒体などに掲載されたり紹介された広告や記事にも、上記のような権利が発生しています。広告に使用する際は権利がどこにあるのか確認し、必要な場合は許諾を得てからご掲載ください。
マスコミ等により取り上げられたことを紹介する場合(フリーライドの注意点)
具体的な名称を使用する場合は、出版社・TV局等の許諾を得る必要があります。また、安易に固有名詞を連想させるような表記の場合も許諾が必要となります。ただし、特定の番組名や雑誌名を入れずに、事実のみ表示をする場合は許諾不要です。
例)
- × 「某モテカワ系OL雑誌モデルで有名な●●さんオススメのサロン」
- × 許諾を得ずに「■■■9月号『この秋注目の癒し系サロン』で掲載されました」
- ○ 「OLに人気のファッション雑誌」 など
記載できない表記や写真について
以下の項目については、広告に限らずブログページなど、広告内の全てのページで記載、使用することはできません。
- ディズニー関連
- STARTO ENTERTAINMENT関連
- オリンピック関連
- ワールドカップ関連
- ジブリ関連
- 新聞の題字画面
例)
- × ブログページでディズニーランドに行った際に撮影したキャラクターと一緒に写っている写真を使用すること
- × ロビーに置いてあるディズニーキャラクターのぬいぐるみの写真
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に関する注意点
景品表示法の観点で注意すべき表現
[景品表示法概要]
過大な景品付販売と虚偽、誇大な表示を排除して、公正な競争を確保し、消費者の利益の保護を目的とする法律
→ 虚偽の内容での記載や、事実以上に大げさな表現はできません
【1】不当表示の禁止
プレゼント・商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示や、 広告であるのに広告であることを隠した表示が行われると、 消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられることになるため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
【注意点】打消し表示について
商品・サービスの特長をアピールする「強調表示」を行う際には、それのみで、カスタマーが条件、制約等を認識できるように企画・検討する必要があります。
ただし、「強調表示」は、対象となる商品・サービスのすべてについて、無条件・無制約に当てはまるものとカスタマーに受け止められるため、例外等があるときは、その旨の表示(=「打消し表示」)を分かりやすく適切に行ってください。
1.優良誤認
例 | ||
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(1)誇大表記 | 事実以上に大げさにその内容、効果をうたう表現は、お客様に誤解をいだかせるおそれがあるため、事実に基づく表現を行ってください。 |
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(2)最大級表記 | 「ナンバーワン」「トップ」など他より優位に立つことを意味する表現を使用する場合には、客観的資料で確認できた場合のみ表記できます。第三者が発表した記事・データ等、客観的証明物をお持ちの場合にのみ、記載が可能です。 |
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(3)将来・効果・安全性を確約する表現 | 将来や効果を保証する表現は、お客様に過度な期待を与えるため、客観的事実に基づくものでない限り、使用しないでください。 |
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(4)他者を誹謗中傷する表現 | 自己の優位性を客観性なしに強調し、他者を個別あるいは他社一般を誹謗したり中傷するような表現は行わないでください。 |
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2.有利誤認
例 | ||
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(5)不当な二重価格 | 実際に存在しない価格(高い価格)を比較対照価格とし、商品やサービスの販売価格を安く見せることはしないでください。 |
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(6)キャンペーン表示(期間表示・継続) | 「期間内のみ購入する(利用する、申し込む)とお得」と受け取られる表示を行いながら、 十分な期間を空けずに繰り返す、期間を延長するなど継続して実施したり、キャンペーン等を常態化しないでください。 |
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3.ステマ規制(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)
ステルスマーケティング(以下ステマ)表示とは、事業者が行う自己の供給する商品やサービスの取引に関する表示が、「一般消費者にとって事業者の表示(広告)であることを判別することが困難である」と認められるものを指します。
その表示に優良誤認や有利誤認があったかどうかは関係なく、事業者の表示(広告)ではないと認識させること自体が不当表示となる。ステマ表示、および、ステマ表示を助長するような表現を行わないように十分に注意してください。
例 | ||
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(7)ステマ表示を助長するような表現 | 報酬を提供する条件で、高評価の口コミ投稿を行うことを求めることはしないでください。 |
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【2】高価(過大)な景品類の提供禁止
例 | ||
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(8)クーポンなどの景品類の提供について | クーポンなどの景品の提供については、「景品表示法」によって規制されています。景品について掲載する場合は、法律に基づき掲載してください。以下、使用頻度の高い景品の種類の説明とそのルールを補足いたしますのでご確認ください。 |
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- <補足>
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- ・総付景品 : 貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客様全員または先着順(訪問順・電話受付順)に景品をプレゼントするもの。
- ・一般懸賞 : 貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客様の中から、くじやクイズ、コンテストなどで景品をプレゼントする方法を決めるもの。(HOT PEPPER Beautyでは表記不可)
- ・値引き : 「**円OFF」「20%割引」などは、景品ではなく「値引き」にあたるため、「景品表示法」の制限は受けません。(景品表示法の適用外)
景品類の金額の制限
一般懸賞・総付景品には、景品の金額が制限されています。
限度額を超えない範囲であれば、景品としてプレゼントすることができます。
取引価額(※1) | 景品ひとつあたりの限度額 | 景品総額の制限 | |
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総付景品 | 1,000円未満 | 200円 | なし |
1,000円以上 | 取引価額の20% | ||
一般懸賞 |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 取引予定総額(※2)の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
- ※1 取引価額…景品を受け取る資格を得るために必要な商品などの価格。来店者に提供する場合は、店で販売する商品の最低価格
- ※2 取引予定総額…景品を提供する期間における、対象商品の売上予定総額
差別的表現の注意点
差別的意図のある表現はもちろん、意図がなくても特定の人を傷つけるような表現にならないようにご配慮ください。
特に次のような事項についてはご注意ください。
- 特定の民族、人種、国家やその習慣、容姿、特徴について
- 特定の思想、信条、宗教について
- 特定の地域について
- 身体的障害や精神的障害について
- 性別、家庭環境、職業について
- 【要注意】「~の方は来店をご遠慮ください」という表現
特定の人や属性を排除するニュアンスが含まれるため注意が必要です。
代わりに「基本的には●●での対応となります」のような配慮を示す表現の使用が望ましいです。例)×外国人お断り、○○人は施術できません など
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【要注意】イメージに基づいたり合理的な根拠がないことをベースとした表現
文脈によっては、その人のアイデンティティや存在を否定するかのような印象を与えてしまうため、
差別的または不適切とされる表現もあります。
さまざまな背景を持つ人々がいることに配慮し、より中立的な表現を用いることが望ましいです。例)△外国人風パーマ、ハーフ顔、ハーフ など
皇室関連の表記の注意点
皇室に関わる表記は一切行えません。
例)
× 宮内庁御用達、皇后様もご愛用の など